島外医療機関へ通院される方への交通費一部助成(令和5年度)

島内の医療機関では治療できないなどの理由で島外の医療機関を受診される下記の方に対し、交通費の一部を助成しています

助成対象者(八丈町に住所を有する者)

① 島内での治療が困難であり、島外の医療機関へ通院する必要があると島内の医師が認めた方

② 国・東京都が認める難病医療費受給者、マル都医療券を所持している者、または小児慢性疾患医療費助成を受けている者で、その疾病のために通院する方

③ 身体・知的・精神障害者手帳・自立支援医療受給者証(精神)の認定を受けている者で、その障害のために通院する方

④ ①~③に該当する中学生以下に対する付添者(1名分に限ります) 
小中学生の付き添いに関しては、付添者の航空券控えなど同行したことを確認できる書類を申請の際にご用意ください

助成額・助成回数

年度内に14,170円を最大2回。助成対象者①に該当し、証明書分の領収書等をお持ちの方は証明書代を合わせて支給します
助成対象区分は重複して申請できません。
※ 島外病院に通院したことを証明する領収書等の日付で「年度」の扱いを判断しています
令和5年度(令和5年4月1日~令和6年3月31日)受診分の申請期限は令和6年4月12日(金)です
申請漏れのないようご注意ください

申請の流れ

1.島内医療機関にて証明書を発行してもらう
※ 助成対象者②、③にて申請される方は証明書は不要です

注意

助成対象者①にて申請を予定している場合には、必ず上京前に証明書を発行してもらってください
事後での証明書発行はできません

2.島外の医療機関へ通院および入院し領収書などをもらう

3.帰島後、以下のものをお持ちのうえ福祉健康課で申請してください

・助成対象者①の方は「証明書」
助成対象者②の方は「医療券」
助成対象者③の方は障がいに関する「手帳または受給者証」

・領収書など
(証明書の領収書および島外医療機関の領収書など)

・助成金の振り込み先
(通院者本人名義、未成年者においては保護者の名義)

・印鑑

※令和4年度分(令和4年4月1日~令和5年3月31日までの島外医療機関への受診分)の申請期限は令和5年4月14日(金)までです。期限を過ぎますと申請できませんので忘れずに手続きをお願いします。

問い合わせ

〒100-1498 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2
八丈町 福祉健康課保健係
電話番号 04996-2-5570