○八丈島歴史民俗資料館設置条例施行規則

昭和50年4月1日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、八丈島歴史民俗資料館設置条例(昭和50年八丈町条例第35号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間及び休館日)

第2条 八丈島歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の開館時間及び休館日は、別表第1のとおりとする。ただし、八丈町教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(入館料)

第3条 条例第4条の規定に基づく入館料は、条例第4条別表に規定する入館料を前納しなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

(入館料の免除)

第4条 八丈町長(「以下「町長」という。」は、次の各号の1に該当するときは、条例第5条の規定により、入館料を免除することができる。

(1) 八丈町内の保育園、小学校及び中学校が保育活動や教育上の目的で入館する場合の引率者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)により身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその付添者

(3) 前各号に定めるもののほか、町長が認めたとき

2 前項の規定により、入館料免除の取扱いを受けようとする者は、あらかじめ八丈島歴史民俗資料館入館料免除申請書(第1号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、前項各号に規定する者で、その証明が得られる者については、この限りではない。

(入館料の還付)

第5条 条例第6条ただし書の規定により、入館料を還付することができる場合及びその額は次のとおりとする。

(1) 入館前の場合 全額

(2) 条例第7条第2号により退館させる場合 半額

(入館者の義務)

第6条 入館者は、すべて委員会の指示に従わなければならない。

(寄贈及び寄託)

第7条 委員会は、資料の寄贈又は寄託の申出があつたときは、その由来等を調査研究し、受贈又は受託の適否を決定し、申出者に通知しなければならない。

2 委員会は、前項の規定により寄贈又は寄託を受けた場合は、寄贈者名簿(第2号様式)又は寄託者名簿(第3号様式)に登載するとともに、寄託者に対し資料受託証(第4号様式)を交付しなければならない。

3 委員会は、寄託を受けた資料については、無償で資料館所蔵のものと同一の注意のもとに保管しなければならない。

(委任)

第8条 この規則の施行について必要な事項は、八丈町教育委員会教育長が定める。

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年教委規則第1号)

この規則は、昭和51年6月15日から施行する。

(昭和52年教委規則第1号)

この規則は、昭和52年8月1日から施行する。

(平成元年教委規則第2号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年教委規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第9号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和7年教委規則第1号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

開館時間

休館日

定期休館日

館内整理日

特別整理期間

午前9時から午後4時30分まで

なし

なし

年15日以内

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八丈島歴史民俗資料館設置条例施行規則

昭和50年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和50年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和51年6月15日 教育委員会規則第1号
昭和52年7月4日 教育委員会規則第1号
平成元年3月30日 教育委員会規則第2号
平成9年3月24日 教育委員会規則第1号
平成11年3月15日 教育委員会規則第9号
平成21年3月13日 教育委員会規則第3号
令和7年2月10日 教育委員会規則第1号