○八丈町文化財保護条例施行規則

昭和48年2月24日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、八丈町文化財保護条例(昭和47年八丈町条例第16号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 町民、町内の法人、その他の団体は、八丈町教育委員会(以下「委員会」という。)に対して町文化財の指定を申請することができる。

2 前項の指定を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面に写真を添えて委員会に提出しなければならない。

(1) 町重宝、町郷土資料、町史跡、町旧跡及び町天然記念物について

 名称及び員数

 所有者等の氏名または名称及び住所

 所在地

 構造及び形式

 由緒及び沿革

 設定を希望する保存地域の面積

 申請の事由

 その他参考となるべき事項

(2) 町技芸について

 名称

 保持者の氏名及び住所

 創始及び沿革

 現況

 用具の大要

 申請の事由

 その他参考となるべき事項

(委員会による指定)

第3条 委員会は、所有者等又は保持者(以下「管理者」という。)の同意を得て八丈町指定文化財(以下「町文化財」という。)を指定することができる。

2 委員会は、前項の規定により町文化財を指定しようとするときは、前条第2項の規定に準じて調書及び写真を作製しなければならない。

(指定に係る同意書の提出)

第4条 条例第3条の規定により、町文化財の指定について同意した者は委員会に指定同意書(様式第1号)を提出しなければならない。

(指定書)

第5条 条例第3条の規定により町文化財を指定したときは、指定書(様式第2号)を交付する。

2 町文化財の管理者が指定書を紛失若しくは亡失し、又は著しく破損若しくは汚損したときは、委員会に指定書再交付申請書(様式第4号)を提出し、その再交付を受けなければならない。

(指定の解除通知)

第6条 条例第5条に規定する指定の解除をしたときは、様式第3号をもって通知する。

(指定書の書換)

第7条 条例第14条第3号又は第4号の規定に基づく届け出をしようとするときは、指定書の書換えを受けなければならない。

(保存地域図の作製)

第8条 委員会は、条例第9条に規定する保存地域を設定したときは、その範囲を示した図面を作製し、管理者に通知する。

(保存施設の定義)

第9条 条例第10条に規定する保存施設は、標識、説明板、注意札及び境界標をいう。

(届出及び許可手続き)

第10条 条例12条第3項に規定する管理責任者の選任、変更又は解任の届出は様式第5号によるものとする。

2 条例第14条に規定する届出は、様式第6号から第12号までによるものとする。

3 条例第15条の規定によって許可を受ける場合は、現状変更許可申請書(様式第13号)のほか、変更に係る設計図等必要な書類を添えなければならない。

(経費補助の申請)

第11条 町文化財の管理者が、条例第16条の規定により、経費の補助を受けようとするときは、文化財経費補助申請書(様式第14号)次の各号に掲げる書類等を添えて、委員会に提出しなければならない。

(1) 修理工事等の仕様書

(2) 修理等をしようとする箇所の写真及び見取り図

(3) 管理者等の最近3ケ年の収支決算書

(経費補助の施行)

第12条 補助金を受けて管理者が修理等を完了したときは、文化財経費補助報告書(様式第15号)次の各号に掲げる書類等を添えて、すみやかに委員会に報告しなければならない。

(1) 施行の概要

(2) 経費精算書

(3) 修理等の結果を示す写真及び見取り図

(台帳)

第13条 委員会は、条例に基づき指定した文化財に係る記録を保存するため、台帳を備えるものとする。

2 前項に規定する台帳には、その付属資料として文化財に係る写真又は実測図若しくは見取り図等を備えておくものとする。

(耐用年数)

第14条 条例第17条第2項の規定により委員会が定める耐用年数は、木造の文化財にあっては10年、石造、コンクリート造又は金属性の文化財にあっては30年、その他の文化財においては20年とする。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和48年3月3日から施行する。

(令和7年教委規則第2号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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八丈町文化財保護条例施行規則

昭和48年2月24日 教育委員会規則第2号

(令和7年4月1日施行)