○八丈町文化財保護条例施行規則
昭和48年2月24日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、八丈町文化財保護条例(昭和47年八丈町条例第16号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 町民、町内の法人、その他の団体は、八丈町教育委員会(以下「委員会」という。)に対して町文化財の指定を申請することができる。
2 前項の指定を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面に写真を添えて委員会に提出しなければならない。
(1) 町重宝、町郷土資料、町史跡、町旧跡及び町天然記念物について
ア 名称及び員数
イ 所有者等の氏名または名称及び住所
ウ 所在地
エ 構造及び形式
オ 由緒及び沿革
カ 設定を希望する保存地域の面積
キ 申請の事由
ク その他参考となるべき事項
(2) 町技芸について
ア 名称
イ 保持者の氏名及び住所
ウ 創始及び沿革
エ 現況
オ 用具の大要
カ 申請の事由
キ その他参考となるべき事項
(委員会による指定)
第3条 委員会は、所有者等又は保持者(以下「管理者」という。)の同意を得て八丈町指定文化財(以下「町文化財」という。)を指定することができる。
2 町文化財の管理者が指定書を紛失若しくは亡失し、又は著しく破損若しくは汚損したときは、委員会に指定書再交付申請書(様式第4号)を提出し、その再交付を受けなければならない。
(保存地域図の作製)
第8条 委員会は、条例第9条に規定する保存地域を設定したときは、その範囲を示した図面を作製し、管理者に通知する。
(保存施設の定義)
第9条 条例第10条に規定する保存施設は、標識、説明板、注意札及び境界標をいう。
(1) 修理工事等の仕様書
(2) 修理等をしようとする箇所の写真及び見取り図
(3) 管理者等の最近3ケ年の収支決算書
(1) 施行の概要
(2) 経費精算書
(3) 修理等の結果を示す写真及び見取り図
(台帳)
第13条 委員会は、条例に基づき指定した文化財に係る記録を保存するため、台帳を備えるものとする。
2 前項に規定する台帳には、その付属資料として文化財に係る写真又は実測図若しくは見取り図等を備えておくものとする。
(耐用年数)
第14条 条例第17条第2項の規定により委員会が定める耐用年数は、木造の文化財にあっては10年、石造、コンクリート造又は金属性の文化財にあっては30年、その他の文化財においては20年とする。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、昭和48年3月3日から施行する。
附則(令和7年教委規則第2号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。