○八丈町公営企業職員の初任給調整手当に関する規程
昭和52年3月24日
管理規程第9号
(目的)
第1条 八丈町公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年八丈町条例第27号。以下「条例」という。)第5条及び八丈町公営企業職員の給料等に関する規程(昭和42年八丈町公営企業管理規程第3号。以下「給料等規程」という。)第7条の規定による初任給調整手当の支給については、別に定める場合を除き、この規程の定めるところによる。
(職及び職員の範囲)
第2条 給料等規程第7条第1項第2号に規定する職は、次の各号に掲げる職で専門的知識を必要とするものとする。
(1) 企業職給料表(4)の職務の級1級及び2級の職
(2) 企業職給料表(5)の職務の級1級及び2級の職
第3条 給料等規程第7条第1項第2号の規定により初任給調整手当を支給される職員は、技術職を対象として行なわれた採用試験の結果に基づく採用候補者名簿から選択された者又は管理者がこれに準ずると認める者であつて、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、高等専門学校、短期大学及び大学の卒業の日から4年並びに管理者がこれに準ずると認める期間(以下「経過期間」という。)内に行なわれたものとする。
(1) 異動後の職が第2条の職である場合
(支給期間及び支給額)
第6条 給料等規程第7条第1項第1号に掲げる職員の初任給調整手当の支給期間は35年とし、その月額は職員の区分及び採用の日以後の期間の区分に応じた別表に掲げる額とする。この場合において、大学(旧専門学校令による専門学校等で管理者の定めるものを含む。)卒業の日からそれぞれ採用の日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあつては、6年、実地修練を経た場合にあつては5年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年以内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。
(1) 採用の日又は第4条の職員となつた日から1年間 月額4,000円
(2) 前号の期間が満了する日の翌日から1年間 月額3,200円
(3) 前号の期間が満了する日の翌日から1年間 月額2,400円
(4) 前号の期間が満了する日の翌日から1年間 月額1,600円
(5) 前号の期間が満了する日の翌日から1年間 月額800円
(この規程により難い場合の措置)
第9条 特別の事情によりこの規程の規定によることができない場合又はこの規程の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に管理者の定めるところにより、別段の取扱いをすることができる。
(初任給調整手当の支給)
第10条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
附則
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年管理規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年管理規程第10号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年管理規程第2号)
1 この規程は、昭和54年1月1日から施行する。
2 この規程の施行の際改正前の八丈町公営企業職員の初任給調整手当に関する規程第2条第1号の規程により初任給調整手当を支給することとされていた職員については、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。
附則(昭和57年管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和61年管理規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(平成8年管理規程第5号)
この規程は、平成8年5月1日から施行する。
附則(平成9年管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成8年5月1日から適用する。
附則(平成10年管理規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成11年管理規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成15年管理規程第3号)
この規程は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成17年管理規程第2号)
この規程は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成21年管理規程第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年管理規程第14号)
この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年管理規程第10号)
この規程は、平成31年3月1日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和5年管理規程第5号)
(施行期日等)
第1条 この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(初任給調整手当の内払)
第2条 この規程の施行前に改正前の規程の規定に基づいてすでに支払われた初任給調整手当は、改正後の規程の規定による初任給調整手当の内払とみなす。
附則(令和7年管理規程第1号)
(施行期日等)
第1条 この規程は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(初任給調整手当の内払)
第2条 この規程の施行前に改正前の規程の規定に基づいてすでに支払われた初任給調整手当は、改正後の規程の規定による初任給調整手当の内払とみなす。
別表(第6条関係)
期間の区分 | 手当の額 |
1年未満 | 416,600 |
1年以上2年未満 | 416,600 |
2年以上3年未満 | 416,600 |
3年以上4年未満 | 416,600 |
4年以上5年未満 | 416,600 |
5年以上6年未満 | 416,600 |
6年以上7年未満 | 416,600 |
7年以上8年未満 | 416,600 |
8年以上9年未満 | 416,600 |
9年以上10年未満 | 416,600 |
10年以上11年未満 | 416,600 |
11年以上12年未満 | 416,600 |
12年以上13年未満 | 416,600 |
13年以上14年未満 | 416,600 |
14年以上15年未満 | 416,600 |
15年以上16年未満 | 416,600 |
16年以上17年未満 | 412,200 |
17年以上18年未満 | 407,800 |
18年以上19年未満 | 403,400 |
19年以上20年未満 | 399,000 |
20年以上21年未満 | 394,600 |
21年以上22年未満 | 378,600 |
22年以上23年未満 | 360,100 |
23年以上24年未満 | 341,100 |
24年以上25年未満 | 322,100 |
25年以上26年未満 | 302,600 |
26年以上27年未満 | 281,600 |
27年以上28年未満 | 260,600 |
28年以上29年未満 | 239,600 |
29年以上30年未満 | 217,600 |
30年以上31年未満 | 195,600 |
31年以上32年未満 | 173,600 |
32年以上33年未満 | 150,600 |
33年以上34年未満 | 127,600 |
34年以上35年未満 | 104,600 |