○八丈町消防表彰規程
平成30年7月25日
訓令第5号
(目的)
第1条 この規程は、消防活動に関し、功労顕著な者及び町民の模範となる善行のあった者に対し、その功績に敬意を示し表彰することを目的とする。
(表彰の授与者)
第2条 表彰の授与者は消防長とする。
(表彰等の種類)
第3条 表彰の種類は次のように定める。
(1) 個人表彰
(2) 団体表彰
(3) 感謝状
(表彰状、感謝状)
第4条 消防長は、個人又は団体で、次に各号のいずれかに該当すると認められる者に対して、これを表彰し又は感謝状を授与することができる。
(1) 火災の早期発見及び初期消火に協力し、延焼拡大防止に功労顕著な者
(2) 水火災事故の場合において、人命を救助した者
(3) 水火災その他の災害の場合において、特に警戒防御に協力し、功労顕著な者
(4) 救急現場において、人命の救助に功労顕著な者
(5) その他緊急の際、消防に対して特に協力顕著な者
(表彰の制限)
第5条 次の各号に該当する者又は団体に対しては、表彰を行うことができない。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられた者
(2) 前号のほか表彰等を行うことが不適当と認められる者
(被表彰者等の死亡の場合)
第6条 被表彰者等が表彰を受ける前に死亡したときは、生前にさかのぼり表彰することができる。
2 前項の場合において、感謝状又は表彰状は、その遺族に授与するものとする。
(表彰の取り消し等)
第7条 次の各号に該当する者又は団体に対しては、表彰を取り消し、返納させることができる。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられた者
(2) 前号のほか表彰等を行うことが不適当と認められる者
(その他)
第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。
附則
この規程は、平成30年8月1日から施行する。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係規程の整理等に関する規程 抄
令和6年12月20日
訓令第11号
(人の資格に関する経過措置)
第5条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規程の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規程の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第13条に規定する無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする同条に規定する有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧刑法第16条に規定する拘留に処せられた者とみなす。
附則(令和6年訓令第11号)
この規程は、刑法等一部改正法の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。
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