○八丈島の海・山・暮らし館設置条例

令和7年3月18日

条例第2号

(目的及び設置)

第1条 八丈島の自然、歴史、文化等の魅力を探究並びに発信することで、八丈島の貴重な財産としての価値を一層高め、八丈町の発展に繋げることを目的に八丈島の海・山・暮らし館(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 八丈島の海・山・暮らし館

(2) 位置 東京都八丈島八丈町末吉2648番地

(施設)

第3条 施設に、次の施設を置く。

(1) 魅力発信展示室(以下「展示室」という)

(2) 地域コミュニティ活性化室

(3) 探究活動室

(開館時間)

第4条 施設の開館時間は午前10時から午後5時までとする。

2 町長は、特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 施設の休館日は次の各号に掲げるとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 火曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(事業)

第6条 施設で実施する事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 八丈島の魅力発信のための事業

(2) 地域コミュニティの活性化のための事業

(3) 学びや活動を通じた探究のための事業

(4) 前各号に掲げるもののほか、第1条による目的を達成するために必要な事業

(使用の承認等)

第7条 第3条第2号及び第3号に規定する施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、使用の承認をするにあたり、必要な条件を付すことができる。

3 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第1項の承認をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 政治活動又は宗教活動を目的として使用するとき。

(4) 管理上支障があるとき。

(5) その他町長が不適切と認めるとき。

(使用の承認の取消等)

第8条 町長は、前条第1項の承認を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用の承認を取り消し、若しくは使用を停止し、又は使用の承認の条件を変更することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則等に違反したとき。

(2) 許可なく物品の販売又は飲食物等の販売を行う行為をしたとき。

(3) 許可なく募金又は寄附を募る行為をしたとき。

(4) 許可なく広告宣伝物等を掲示、配布又は設置する行為をしたとき。

(5) その他施設の管理運営上に支障があると認められる行為をしたとき。

2 前項にかかわらず、公益上やむを得ない事由が生じたときは、町長は使用の承認を取り消し、若しくは使用を停止し、又は使用の承認の条件を変更することができる。

(入館料)

第9条 展示室に入館する者は、別表1に定める入館料を入館するときに納付しなければならない。

(使用料)

第10条 地域コミュニティ活性化室、探究活動室及びその他施設を使用しようとする者は、別表2に定める使用料を納付しなければならない。

(貸出備品使用料)

第11条 第6条に規定する事業のために貸出備品を使用しようとする者は、別表3に定める使用料を使用するときに納付しなければならない。

(使用料の免除)

第12条 町長は、必要があると認めるときは、第9条から第11条に定める入館料及び使用料を免除することができる。

(入館料及び使用料の還付)

第13条 既納の入館料及び使用料は、還付しない。ただし、町長が必要があると認めるときは、入館料及び使用料の全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第14条 使用者は、承認を受けた目的以外に施設を使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(施設の変更等の禁止)

第15条 使用者は、施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(原状回復義務)

第16条 使用者は、施設の使用を終了したとき、又は第7条の規定による使用の承認の取り消しを受けたときは、速やかに施設を原状に回復し、清掃のうえ返還しなければならない。

2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、町長が代わって執行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第17条 施設及び展示物を汚損又は損傷し、又は亡失した者は、町長の指示するところにより、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(八丈町末吉多目的交流施設設置条例の廃止)

2 八丈町末吉多目的交流施設設置条例(平成29年八丈町条例第9号)は、廃止する。

別表1(第9条関係)

区分

一般料金(1人1日につき)

一般

500円

団体(10人以上)

400円

町民

100円

中学生以下

無料

備考

1 団体とは、実際に入館する構成員が10人以上であること。

2 町民とは、町内に住所を有する者をいい、町民区分で入館する場合は、本人確認書類を提示すること

別表2(第10条関係)

施設名

通常料金(1時間につき)

時間外料金(1時間につき)

地域コミュニティ活性化室

300円

600円

探究活動室

300円

600円

屋外区画1区画当たり

300円

600円

備考

1 通常料金は、第4条第1項に規定する開館時間に使用するときに適用する。

2 施設を商品の宣伝、販売等の目的をもって使用する場合は、この表に規定する通常料金の額に700円、時間外料金の額に1,400円を加算した料金とする。

3 使用時間には、準備及び原状回復の時間を含む。

4 屋外区画は、施設外の指定された10m2を1区画とする。飲食を伴う場合は、必要書類を提出する。

5 使用時間に端数が生じたときは1時間として計算する。

別表3(第11条関係)

施設名

時間料金(1時間につき)

1日料金(1日につき)

自転車

1,000円(町民 500円)

5,000円(町民 2,000円)

探索用器具一式


500円

備考 使用時間に端数が生じたときは1時間として計算する。

八丈島の海・山・暮らし館設置条例

令和7年3月18日 条例第2号

(令和7年4月1日施行)