○八丈町牧野施設設置条例施行規則

令和7年3月18日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、八丈町牧野施設設置条例(昭和41年八丈町条例第31号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び区画)

第2条 牧野の別称は「ふれあい牧場」とし、必要に応じて区画を整備することができる。

(放牧家畜の種類、頭数及び牧場の育成機関等)

第3条 牧野の放牧期間、家畜の種類、容認頭数及び放牧方法は、別表第1のとおりとする。

(草種、草生の改良及び障害物の除去)

第4条 牧野の草種、草生の改良及び障害物の除去は、牧区内が別表第2の状況になった場合、必要に応じて保護事業を行う。

(施肥)

第5条 施肥は、春季又は秋季において草地化成又はIB化成により予算の範囲内で実施する。

(寄生虫の駆除)

第6条 牧野内の有害寄生虫の駆除は、発生の都度、専門的知識を有する者の意見を徴して実施する。

2 前項の実施にあたっては、実施経費の一部を利用者負担とすることができる。

(牧場用施設)

第7条 この規則で定める牧場用施設は、別表第3のとおりとする。

(牧野の管理運営)

第8条 牧野及び家畜の管理運営は、八丈町職員が行う。

2 町長は、八丈町牧野運営審議会の審議を経て、牧野及び家畜の管理運営を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせることができる。

(経費の負担区分)

第9条 牧野及び牧場の維持管理に要する経費は、次に掲げる収入をもってこれに充てる。

(1) 一般会計

(2) 使用料及び手数料

(3) 町有牛出荷による売上金

(4) 補助金及び寄附金

(損害賠償責任)

第10条 利用者が故意又は過失によって牧野及び施設を損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

2 施行後の規則に関する規定は、施行日以降の事例に適用し、同日前の事例については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

放牧期間

家畜の種類

容認頭数

放牧方法

通年

(肉用牛及び乳用牛ほか)

100頭

昼夜放牧

別表第2(第4条関係)

保護事業の分類

保護事業を要する牧区内の状況

(一牧区内での状況)

有害植物の除去

有害植物が草生化10分の1以上に達した場合

障害物の撤去

植生状況の10分の3以上の障害物が認められた場合

植生の改善

10分の3以上の植生に変動があった場合

別表第3(第7条関係)

名称

規模

摘要

雑用水施設

15基

水飲み場

牧柵

一式

有刺鉄線張ほか

休憩所併用看視舎

一棟

鉄筋コンクリート造 2階建

家畜保護施設看視舎

一棟

鉄筋コンクリート造 2階建

2階壁無し

牛舎及び分娩舎

一棟

鉄筋コンクリート造

八丈町牧野施設設置条例施行規則

令和7年3月18日 規則第7号

(令和7年4月1日施行)