○八丈町牧野施設設置条例施行規則
令和7年3月18日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、八丈町牧野施設設置条例(昭和41年八丈町条例第31号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び区画)
第2条 牧野の別称は「ふれあい牧場」とし、必要に応じて区画を整備することができる。
(放牧家畜の種類、頭数及び牧場の育成機関等)
第3条 牧野の放牧期間、家畜の種類、容認頭数及び放牧方法は、別表第1のとおりとする。
(草種、草生の改良及び障害物の除去)
第4条 牧野の草種、草生の改良及び障害物の除去は、牧区内が別表第2の状況になった場合、必要に応じて保護事業を行う。
(施肥)
第5条 施肥は、春季又は秋季において草地化成又はIB化成により予算の範囲内で実施する。
(寄生虫の駆除)
第6条 牧野内の有害寄生虫の駆除は、発生の都度、専門的知識を有する者の意見を徴して実施する。
2 前項の実施にあたっては、実施経費の一部を利用者負担とすることができる。
(牧場用施設)
第7条 この規則で定める牧場用施設は、別表第3のとおりとする。
(牧野の管理運営)
第8条 牧野及び家畜の管理運営は、八丈町職員が行う。
2 町長は、八丈町牧野運営審議会の審議を経て、牧野及び家畜の管理運営を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせることができる。
(経費の負担区分)
第9条 牧野及び牧場の維持管理に要する経費は、次に掲げる収入をもってこれに充てる。
(1) 一般会計
(2) 使用料及び手数料
(3) 町有牛出荷による売上金
(4) 補助金及び寄附金
(損害賠償責任)
第10条 利用者が故意又は過失によって牧野及び施設を損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。
附則
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
2 施行後の規則に関する規定は、施行日以降の事例に適用し、同日前の事例については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
放牧期間 | 家畜の種類 | 容認頭数 | 放牧方法 |
通年 | 牛(肉用牛及び乳用牛ほか) | 100頭 | 昼夜放牧 |
別表第2(第4条関係)
保護事業の分類 | 保護事業を要する牧区内の状況 (一牧区内での状況) |
有害植物の除去 | 有害植物が草生化10分の1以上に達した場合 |
障害物の撤去 | 植生状況の10分の3以上の障害物が認められた場合 |
植生の改善 | 10分の3以上の植生に変動があった場合 |
別表第3(第7条関係)
名称 | 規模 | 摘要 |
雑用水施設 | 15基 | 水飲み場 |
牧柵 | 一式 | 有刺鉄線張ほか |
休憩所併用看視舎 | 一棟 | 鉄筋コンクリート造 2階建 |
家畜保護施設看視舎 | 一棟 | 鉄筋コンクリート造 2階建 2階壁無し |
牛舎及び分娩舎 | 一棟 | 鉄筋コンクリート造 |