○八丈島の海・山・暮らし館設置条例施行規則
令和7年3月25日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、八丈島の海・山・暮らし館設置条例(令和7年八丈町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用者の範囲)
第2条 八丈島の海・山・暮らし館(以下「施設」という)を使用できる者は、個人又は団体とする。
2 町長は、施設の運営上必要と認めたときは、前項の承認に際し条件を付すことができる。
(使用料の免除)
第5条 条例第12条の規定により入館料及び使用料の免除をすることができる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町又は官公署若しくは公共団体が公益のために使用するとき
(2) 町内の学校又は保育園が使用するとき
(3) その他町長が必要があると認めたとき
2 免除を受けようとする者は、承認申請書と併せて八丈島の海・山・暮らし館入館料・使用料免除申請書(第3号様式)を7日前までに町長に提出しなければならない。
(使用者の責務)
第6条 施設の使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用期間中は、管理責任者を置くこと。
(2) 施設内は、禁煙とすること。
(3) 火気を使用する際は、施設内の付帯設備を利用すること。
(4) 施設内は、常に清潔に保つこと。
(5) 施設の使用を終えたときは、その使用場所を清掃のうえ原状に復すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理運営上必要な指示に反する行為をしないこと。
(損害賠償)
第7条 貸出備品を汚損又は損傷し、又は亡失した者は、町長の指示するところにより、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用結果の報告)
第8条 施設の使用者は使用期間終了後、遅滞なく八丈島の海・山・暮らし館使用結果報告書(第4号様式)により、町長に報告しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。